税理士の役割
会社の運営には、税務の問題がつきものです
顧問税理士を抱えることで、日頃から税理士事務所と連絡を取り合い、会社の状況を把握してもらう事で、税務に関する諸問題について相談しながら問題を解決していくことができます。
また、顧問税理士がいることで、有利な税務特例を知らなかった、税務の届出を忘れてしまった、申告や納税の期限を忘れてしまったなどで、有利な税務の特例が受けられない、
追加算税等の罰則が課せられたりなど、会社にとって不利益な状況を避けることができます。
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税務調査が入ったときに・・・
高度な税務知識が必要となります税務調査が行われる際には、
税理士に税務署との交渉窓口になってもらうことで過剰なストレスを避けることができます。
顧問税理士を抱えることで
顧問税理士を抱えることで、何か税務の問題があった際には、税理士事務所に相談することができ、
問題解決までの時間と苦労が削減されます。
安心を提供します
税務の問題は、高度な専門知識が必要となります。
顧問税理士を抱えることで、問題が発生した場合には、すぐに税理士事務所に連絡をとり、
速やかに問題を解決することができます。
また、問題が起きないように会社の状況を把握するのも税理士の仕事です。
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セカンドオピニオン
セカンドオピニオンとは、よりよい決断をするために、当事者以外の、専門的な知識を持った第三者に意見を求める事。
医療の世界では、セカンドオピニオンという言葉をよく耳にするようになってきましたが、税理士についても、お医者さんと同じように顧問税理士以外に、別の税理士に意見やアドバイスをもらうというものです。
年々複雑になる会計・税務処理、そして税理士業界の高齢化などの理由から、様々なニーズが発生しています。武田会計事務所では、その様々にニーズに対応するために「セカンドオピニオンサービス」をご用意しました。
「節税の相談にのってほしい」
「事業計画や資金繰りなどの相談にのってほしい」
「税理士を替えたいと思っているが、最初からすべての業務を替えるのは不安である。」
など、現在のお客さまの状況を把握、考慮したうえで、お客さまのニーズにあったサービスを低料金で提供しています。
料金は月額10,500円〜
数ヶ月の契約にも対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
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業務内容
月次顧問業務
・会計データのチェック及び訂正
・会計税務相談
・税務関係届出書類の作成
・登記書類関連書類の作成
・社会保険関連書類の作成(一人会社に限ります。従業員がいる場合には給与計算代行業務の一環として作成を承ります)
・議事録の作成
・償却資産税申告書作成
・事業承継対策
・税務調査立会(修正申告がある場合は決算報酬の50%をご請求させていただきます)
・その他各種コンサルティング(内容次第では別途ご請求させていただく場合もございます)
決算申告業務
毎月記帳頂いた会計データに基づき、所得税、法人税、事業税、県府民税、市町村民税及び消費税の申告書を作成します。決算対策や翌期の消費税対策等の税額にかかる打ち合わせ各種コンサルティングは決算業務の一環として全て業務の範囲内に含まれます。
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当事務所の税務顧問契約
段階に応じたサービスのご提供
当事務所では起業家支援を目的として、経理代行・給与計算のアウトソーシング部門を設けて、間接部門に係るコストの削減を提案しております。これらの業務は直接利益に結び付かない間接業務であり、税理士である我々にアウトソーシングして頂くことにより、本業に注力して頂くことを目的としております。初期段階ではこれらのアウトソーシングと決算申告のみを依頼頂くことにより、利益率の高い会社の基盤を作ることができます。一方で売上金額が当事務所の大体の目安では3000万円程度にまで達した段階から税務顧問契約に切り替えて頂いております。税務顧問契約では作業の経理記帳代行、給与計算代行はもちろんのこと毎月のご訪問を前提とした企業様のパートナーとしての立場でリスク管理を行うことを目的としております。
当事務所では会社の誕生から飛躍までの期間を段階に応じたプランを設け、サポートを行っております。
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起業からのモデルケース
@会社設立(武田行政書士事務所 設立報酬1万円)
⇓
A一人で事業を開始(経理記帳代行月額5,250円から、決算報酬52,500円)
⇓
B従業員の雇い入れ(給与計算月額6,300円)
⇓
C売上規模が4,000万円を超える(月額顧問報酬21,000円、経理記帳代行月額7,350円、給与計算月額6,300円、決算報酬105,000円)
⇓
D売上規模が5,000万円を超える(月額顧問報酬26,250円、経理記帳代行月額8,400円、給与計算月額6,300円、決算報酬131,250円)
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相続対策
相続対策 事業承継
相続や資産税については事前の対策が大切です。
遺産分割や納税資金の確保、税金対策を中心に相談を承ります。
贈与税対策
若い経営者様にとって、相続や事業承継という言葉は、ずっと先のことで全く関心の無いことだと思います。しかし、贈与については、年齢に関係なく発生する問題です。例えば、結婚して配偶者に自社株のいくらかを持たせたいとか自宅の所有権を共有にしたいなど、様々なご要望があります。資産を自分以外の方に移転する場合、必ず贈与税が問題となります。贈与税は相続税の補完税と言われ、非常に高い税率で課税され、また短期的な節税が難しい税目でもあります。
必ず税理士等の専門家に相談の上、対応することが重要になります。
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相続税とは
皆さんは相続税についてご存知ですか。
相続税とは、亡くなった人の財産を貰った際にかかる税金の事をいいます。では、いつ、どのような時に相続税がかかるのでしょうか。
相続の発生
相続は、人が亡くなった時から始まります。
亡くなってから何ヶ月か経っても「財産をどのように分ける」のかについては決めていないことは多いのですが、相続開始の時期というのは人が亡くなったその瞬間からと決まっているのです。
相続税がかかるケース
相続税がかかる場合として以下の3種類のケースがあります。
1.相続
2.遺贈
3.死因贈与
1.は亡くなった人が生前に、自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか
”決めていなかった”ものをいい、これを「相続」と言います。
最も多いケースですので、多くの人がこれにあたります。
2.は亡くなった人が生前に、自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか
”遺言で決めていた”ものをいい、これを「遺贈」といいます。
最近増えてきたケースです。
3.は亡くなった人が生前に自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか
”契約で決めていた”ものをいい、これを「死因贈与」といいます。
3.のケースは少ないのですが、遺贈と異なる点は、財産の移動が一方的なものか否かによります。一方的に財産を贈与するものが遺贈ですが、財産をあげる人が「財産をあげる」と表明しているだけではなく、財産をもらう人も「財産をもらいます」と表明しているものが死因贈与です。
相続税は、相続が発生してから申告・納税までの期間が短いため、早めに税理士に相談し、素早く的確に対応することが肝心です。
法定相続人について
相続税は人が亡くなった時に財産をもらった人にかかる税金です。では財産をもらえる人とは一体誰なのでしょうか。
財産をもらえる人は財産をあげる人が遺言などで自由に決める事もできますが、民法では、法定相続人という考え方があります。法定相続人とは、民法で ”相続する人はこの人にするのが一番良い”と決めた人のことを指します。
具体的には、配偶者や子供・父母・兄弟です。
配偶者は必ず法定相続人になれますが、子供・父母・兄弟の場合はなれる順番が定められています。
配偶者 必ず法定相続人になれる
第1位 子供
第2位 親
第3位 兄弟
つまり、子供が法定相続人になった場合は、父母や兄弟は法定相続人にはなれません。また、子供がおらず父母が法定相続人になった場合には兄弟は法定相続人にはなれないということです。
相続内容に関する相続人同士の話し合いには時間がかかる事が多いため、早めに税理士に相談し、的確なアドバイスを受けると良いでしょう。
経理の合理化
(1)ゆっくり帳簿をつけていたら取り残される
社長様が経理にもとめているのは、スピードです。
経営者は、会社の業績や資金繰り状況を見ながら常に意思決定を行っています。
経理からのタイムリーな情報提供がないと、経営者の意思決定が遅れてしまうのです。
もう、ゆっくり帳簿をつけていられる時代ではありません。
しかし経理は、この社長様のニーズに応えていません。
その証拠に、ほとんどの会社では、月次決算がまとまるのは翌月20日過ぎになっています。
●あなたの会社は、月次決算がまとまるのはいつですか?
月次試算表を作るのは、何のためでしょう?
それは、経営者が前月の業績を一日も早く確認して、次の手を打つためです。
あなたの会社が月次試算表を翌月下旬に集計しているとしたら、社長様がそれを見て次の手を打とうと思ったら、月が変わってしまいます。
翌月すぐに結果がわかれば、すぐに軌道修正ができるのです。
経営者は経理が一日も早く業績を報告してくれるのを待っています。
●あなたの会社は、何を見て最終的な意思決定をしていますか?
(2)コスト高の影響で利益が出なくなった
全国の法人約270万社のうち3分の2が赤字です(国税庁統計資料)。
中小企業にとっては、まだまだ厳しい時代が続いています。
利益を出すのが難しい現状において、企業が経費配分をどうすればいいかは明らかです。
利益を生まない社内の管理業務のコストを抑えて、利益を生む営業関係や商品開発に大事な資金をまわさなければ、会社は儲かりません。
●あなたの会社は、事務コストを無視できるくらい儲かっていますか?
どんなに一生懸命にやっても儲からない経理の事務作業に、必要以上の時間とコストをかけている余裕は、中小企業にはないはずです。
実際に中小企業が、毎日の経理事務作業にコストをどれくらいかけているかを調査してみました。
その結果、黒字会社は、粗利益(売上−仕入・外注費)の2%以内に経理コストを抑えていましたが、赤字会社は4〜5%まで達している場合がほとんどでした。
どうやら経理事務にかけられるコストは、粗利益の2%が限界のようです。
これを私は「経理コスト2%の法則」と呼んでいます。
中小企業クラスの経理の事務コストの一つの目安と考えてください。
●あなたの会社は、必要以上に経理コストをかけ過ぎていませんか?
(3)事務処理はIT化で自動化できる
道具が変わると、仕事をする人が変わってきます。
30年前までは、ソロバンと簿記ができないと経理の仕事にはつけませんでした。
その後、経理の仕事に使う道具が、ソロバンから、電卓になり、パソコンになりました。
そして今、会計ソフトの宣伝文句を見ると「簿記を知らなくても入力できます」と書いてあります。
パソコン会計が普及した現在、簡素化されてきました。
そこでご自身の会社で会計ソフトを使って日々の会計データ入力をされてはいかがでしょうか。
そのデータを元にした月次の試算表を、専門の私たちが見せていただき、アドバイスさせていただく…そのように自動化されると、経理の社員を増やすことなく、その結果給与、保険料など経費をゼロにすることができます。
そして、事務作業を気にすることなく本業に専念できます。
●あなたの会社では、まだ経理社員が仕訳を入力していますか?
IT化が進むにつれて、取引データが伝票などの紙から電子化していきます。
パソコンをうまく活用すると、仕事のやり方も、仕事をする人も変えることができるようになります。
今でも販売管理システムや給与計算システムなどのデータを、会計システムに自動的に仕訳変換して取り込んでいる会社があります。
取引結果が、伝票ではなくデジタルデータで受け渡しされるようになると、経理がイチイチ仕訳を入力する必要がなくなっていきます。
これからIT化が進めば、経理事務はますます自動化されていくでしょう。
このIT化の流れに適応した会社と適応できない会社では、これからその差は確実に広がっていきます。
●あなたの会社の経理は、来年も今と同じやり方を続けますか?
(4)経理を中国へアウトソーシングする時代
アメリカはアウトソーシングが進んでいます。
経理業務についても、アウトソーシングしています。
今、アメリカの会社の経理は、インターネットを経由して、インドにある経理代行会社が処理しています。
日本の会社の経理処理はどうかというと、数年前から上海、大連など中国の経理代行会社で処理がはじまっています。
日本語を勉強した中国の人が、パソコン会計を使って入力処理をしています。
日本でスキャナー取り込みをした領収書や現金出納帳、預金通帳を見ながら、中国の人が、日本人と変わらないスピードで入力処理をしています。1仕訳10円です。
●あなたの会社の経理社員の給料は、いくらですか?
IT化により、経理の処理スピードはどんどん速くなります。
中国などへのアウトソーシングにより、経理事務コストは安くなっていきます。
経理の処理スピードとコストは、ITとアウトソーシングにより、加速度的に改善されていっています。
●あなたの会社は、どうやって経理の生産性を上げていきますか?