シャッフル飲み会は経費?

こんにちは。税理士の武田です。
新聞を読んでいるとある大阪の企業がシャッフル飲み会といわれるものを毎月開催し社員の親睦をはかっているそうです。社員を1グループ5~6人に分けてランダムにシャッフルし、そのメンバーが会社負担で飲み会を行い、社員同士の情報共有を図ということらしいです。ポイントは会社負担で飲み会ということだと思いますが、会社が負担する=経費 ではありません。有税すなわちお金は払うけど経費にしないというケースも考えられます。では、このシャッフル飲み会は経費(福利厚生費)にあたるのか?
福利厚生費の前提は、すべての従業員に機会の公平があり、社会通念上妥当な金額までといわれます。例えば、特定の個人との飲食の場合、福利厚生費とはいえず、交際費になる場合があります。つまり、例えば就業後社長と管理職だけ、二人で居酒屋へ飲みに行場合、福利厚生費ではなく、厳密には交際費となります。
また部署ごとに飲み会を行う場合は全ての部署に平等に権利があり、全ての社員に平等に参加の権利があり、実際に大多数が参加していることという条件が付きます。
このような福利厚生費の要件に照らしてシャッフル飲み会はどうでしょうか。新聞を読む限りでは、全ての社員をシャッフルしているため全社員に参加の権利があります。部署ごとではありませんが、毎回グループ分けを行い、全てのグループに開催の機会が与えられます。このような条件からは福利厚生費として処理することに問題はなさそうです。
少し気がかりなのはその頻度でしょうか。年数回であればともかく毎月というのは少し多すぎる気がしなくもありません。

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