会社設立業務について

会社の設立サポート業務は税理士事務所をはじめ、行政書士、司法書士、最近では弁護士事務所でも力を入れている事務所もあります。

普段から起業サポートを行っている事務所であれば、各々の事務所でノウハウが蓄積されているので、私どもがその後税務顧問を結ぶ際もスムーズにいくケースが多いのですが、めったに定款や会社の設立に必要な書類など作ったことのない事務所が、場当たり的に業務を引き受けた場合には少々困るケースがあります。

これまでに私が見てきたケースをいくつか挙げておきます。

・資本金の払い込みのためだけに新しい通帳を作らされたケース

会社の設立には資本金の払い込み証明書という書類を作る必要があります。本来は会社の通帳に決定した資本金相当額を振り込むことが出来ればよいのですが、まだ会社は設立されていませんので、便宜的に発起人の個人通帳に資本金相当額を振込み、そのコピーをもって払い込み証明書とします。この時の発起人の口座は既にお持ちの個人名義の通帳で構いません。新たに口座を作る必要は全くありません。

・会計期間が設立日から丁度一年後になっているケース

会社の定款には会社の会計期間を定めます。通常は設立日から一年が経過する月の前月末日にします。例えば11月5日に設立した会社があれば1期目の会計期間は11月5日から10月31日とします。しかし、これを11月5日から翌年11月4日までと規定する定款を稀に見かけます。これは会計の知識がないため行われる初歩的なミスです。決して誤りではありませんが、会計期間は月末までにしましょう。

・設立後の各種届出が行われていない。

これは比較的よくケースです。特に税務署への届け出は期限があり、それを過ぎると税務上の恩恵を受けることが出来なくなります。特に1期目は赤字になるケースが多々ありますが、青色申告の届け出をしておけば、赤字は2期目以降の利益と相殺できるため、税金を大幅に少なくすることが可能になります。

・資本金の振替が行われていない

これもよくあるケースになります。会社の設立時は便宜的に発起人の口座に資本金を振り込みますが、会社設立後、会社名義の口座を作った後は、そちらに資本金相当額を振り込む必要があります。これを行わないと資本金制度の意味がなくなってしまいます。以前、ある行政書士の方が資本金の振り込みは設立時の書類だけの問題なので、書類を作った後は個人的に使っても構わない言っているのを聞いたことがありますが、これは誤りどころかれっきとした横領罪です。

会社の設立は教科書上の知識だけではなかなか難しいと思います。起業の第一歩からつまずくのは縁起も悪いので、ホームページなどを確認の上、会社の設立業務をメイン業務として行っている事務所に依頼するようにしましょう。

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