今日の新聞に、我々のような資格業にとっては興味深い記事が載っていました。
司法書士の扱える140万円以下の少額訴訟を制限する最高裁判決が出たとのことです。
これまで司法書士が行う過払い請求業務では訴訟の結果原告が受ける利益が140万円以下であれば代理が可能という判断のもとで業務を行っていました。しかし、原告がいくらの利益を得られるかは裁判をやってみなければわかりません。最高裁では「「和解交渉が終わるまで額が分からないものを基準とすべきではない」との判断のもと司法書士側の主張を退けたということです。司法書士側の主張が通れば、代理権の範囲内に収まるように本来受けれるべき利益を圧縮される恐れがあり、最高裁の判断は妥当といえます。
弁護士の知り合いと話をしていると、司法書士の主張は理解ができないと言います。一方で司法書士側も過払い請求業務がなければ売り上げの多くを失うという現状もあり、泥沼化したということだと思います。
過払い請求業務は近年縮小傾向にあり、最近では未払い残業代の請求がトレンドとなってきていますが、こちらにも大きな影響を及ぼすことになりそうです。
今回の最高裁判決は資格業間の職域争いの一端にすぎません。今回のように最高裁まで持ち込まれたという争いは聞きませんが、司法書士会にすれば大きな業務の柱を失うことになります。
今回の判決では示されていませんが、現状では140万円を超える訴訟での司法書士がかかわる本人訴訟の行方も気になるところです。このあたりの攻防も今後盛り上がってくると思います。
とはいえ、我々税理士業界も対岸の火事ではないのですが・・・。