平成25年度税制改正でスタートした「教育資金の一括贈与の非課税措置」は30歳未満の孫などに直径尊属から教育目的の資金を一括して贈与する場合、受け取る人(受贈者)1人について1500万円まで贈与税がかからないと時限措置。平成27年末までの贈与に適用される。
受贈者が30歳になるまでに資金をつかいきらなければ、残った部分には贈与税が課税される。もちろん、教育の範疇に入らないものに支払った場合も、その費用は贈与税の対象になる。
祖父母から孫への贈与がクローズアップされているが、直系尊属からの贈与が対象なので、祖父母のほかに、受贈者から見て曾祖父母、父母からの贈与もOK。養父母は含まれるが、養子縁組をしていない配偶者の直系尊属や、叔父、叔母、兄弟からの贈与は対象外となっている。
この特例の対象になる教育資金は、「学校等に支払われる入学金その他の金銭や、学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの」とされていたが、3月末の文部科学省の告示で詳細な範囲が明らかになった。
まず「学校等」だが、幼稚園や小中高校、大学(院)、専修学校、保育所、外国の学校教育制度に位置づけられている学校、国内のインターナショナルスクール、一定の質が担保された障害児通所支援事業、職業能力開発学校など。これらの教育施設に支払われたことが学校等からの領収書で確認できる費用で、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備料費、教育充実費、修学旅行・遠足費などが対象になる。
学校生活に必要な費用と言えば、学校に直接払うもの以外に、業者等に支払う費用もある。しかし、「1500万円の枠」の対象になるのは学校に払ったものだけ。
ただし、個人が直接業者に払ったものでも、学校教育に必要な費用で学生の全部または大部分が支払うべきものであるなど、一定の条件を満たせば非課税になることもある。この場合は500万円が上限になっている。
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