延滞税の見直し

こんにちは。税理士の武田です。

今回は延滞税の見直しについて。平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税について、税率の引き下げが行われました。

概要は国税庁のホームページにも掲載されていますが、相変わらず分かりにくいので、開設しておきます。

まず、現状の延滞税がどのようになっているかというと、原則として年14.6%で、例外的に延滞の発生から2カ月以内であれば4.3%となっています。これをクライアントにお話しするとこんなに高いのかといわれますが、もともとは、刑事罰とは無関係とはいえ、罰金的な意味合いもありますので、安ければ遅れてもいいやという発想では機能しないことから高めに設定されているということがいえます。とはいえ、昨今の低金利と50年間も見直しがされていないという現状から今回思い切った引き下げが行われました。

どのようになったかというと次の通りです。

① 延滞発生から2ヶ月は特例基準割合+1%、

② 2ヶ月を超える期間は①+7.3%

特例基準割合というのは銀行の短期貸出約定平均金利に基づき財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合となっています。この規定も変更されている気がするのですが、詳しく調べていません。

この規定によれば2ケ月以内は3%程度、その後も9%程度に収まることになることを考えれば大幅な減税ですね。罰金刑的な意味合いからすれば、引き下げること自体に問題がある気がしますが、いいことだけでもありません。延滞税すなわち納税者が遅れた場合引き下げるということは、反対に国が返すのが遅れた場合すなわち還付加算金も引き下げられます。還付加算金については「各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする」とされているので、2%程度にしかからないでしょう。

結局国と納税者どっちがとくしたのか分かりませんね。

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