成年後見制度

こんにちは。税理士の武田です。

今日の新聞に成年後見人になっていた弁護士の横領の記事が掲載されていました。成年後見制度とは、判断能力の不十分な痴呆の老人等の財産の管理を委託する制度です。症状に応じて、成年後見、補佐、補助の3つのパターンがあります。

弁護士や司法書士、そして我々のような税理士が選任されることが多いですが、これは税理士法でいえば税理士法1条「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」と規定さて、独立した公正な立場を維持することが求められる専門家として高潔な倫理観をもって社会貢献が期待されていることから由来しています。

このような規定は税理士法だけではなく弁護士法や行政書士法でも同様の規定がなされており、倫理観に基づき業務の遂行を求められるものとして、成年後見制度への寄与は非常になじむのもと考えられます。

しかし、現実には成年後見制度を利用した横領等の事件は最近よく新聞等で見かけます。これは後見人なる専門家の状況の変化に起因するようです。本日の新聞記事によると、当該弁護士は自宅の電気水道は未払いのため止められ、所持金も3000円ほどしかなかったということです。弁護士会の副会長まで歴任した逸材がなぜこのようなことになってしまったのか不思議ではありますが、記事によるとバブル期の不動産投資により大きな損失をだしてしまったということらしいです。

弁護士会や税理士会では成年後見制度のあっせん等を行っているようですが、我々のような専門家といえども、現在置かれている状況は様々です。新聞などは弁護士が横領をしたとか税理士が脱税をしたという事件があれば飛び付くので、そのような記事ばかりが目立っているのかもししれませんが、そうはいっても最近は専門家の不正事件が多くなっているように思います。今後はあっせんにあたっても何らかの調査(財産調査など)が必要になってくるかもしれません。

それくらい現在の資格業を取り巻く環境は大きく変化しているということです。

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