教育資金の贈与

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(30歳未満の方に限ります。以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下、これら①~③の場合を「教育資金口座の開設等」といいます。)には、これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます。

大盤振る舞いな税制改正ですが、注意点は30歳になった時点で残高があれば高額な贈与税が課税されるという点でしょうか。通常の教育資金の提供は贈与には当たりませんので、わざわざこの制度を利用するメリットは、言葉は悪いですが死期が近い場合に一括して孫にお金を残すというような場合に限られそうな気がします。

とはいえ、この制度と相続税の基礎控除の引き下げを契機に信託銀行や一部の会計事務所は営業活動を強化しているとのことです。

 

 

 

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