民事信託は使えるかも

こんばんは。武田会計事務所の武田です。

先日、知り合いの司法書士さんと道でばったりと会い、夕方だったこともあり、久しぶりにご飯でも行きましょうかという話になり、立ち食い焼肉のお店に行きました。立ち食いというだけあって、椅子もなく、カウンターにガスコンロだけ置いてあるお店です。しかも、お肉も一切れずつ注文するというスタイルで、一見安そうには見えますが、男2人が満腹になるまで食べれば、普通の焼き肉屋と変わらない料金にはなりました。これも何となく安く見せるという商売の知恵なのでしょう。

それはさておき、その時に話題になったのが民事信託についてです。信託というと何となく大掛かりな、富裕層向けのサービスのような気がしますが、民事信託というのは、平 成19 年に施行された、営利を目的としない、いわば小規模な信託契約を言います。家族信託などと言われたりもします。

私自身、まだきちんと勉強をしたわけではないのですが、その時、司法書士さんから話を聞いて、中小企業でも十分利用価値はあると感じましたので、とりあえず紹介をしておきます。

よく民事信託と比較されるのが遺言書ですが、例えば、相続人が2人いて、一方には財産を渡したくないというケースには、遺言書で全財産を相続人Aに遺贈する旨の遺言書を作成するようにアドバイスを行う税理士や行政書士は多いと思います。しかし、この場合、間違いなく相続から廃業された相続人Bは遺留分を請求してくると思います。遺留分というのは、相続人としての最低限の取り分であり、法定相続分の半分は遺留分として保護されています。この遺留分を回避するために利用できるのが民事信託契約となります。

中小企業の場合、通常は社長が株式の大半を保有しており、相続の場合は、次の社長となり子供に全株を相続させなければ、その後の経営が不安定になってしまいます。仮に遺言書で全株式を相続人Aに遺贈すると書いたとしても、遺留分により、一部を手放さざるを得ない状況も考えられます。その場合、株式を信託財産とした信託契約を結びます。信託財産は、現状の法律では相続財産には含まれないことになっているため、当然、遺留分の効力も及びません。これは、生命保険契約と同様の趣旨と解されているためのようです。

結果として、渡したい財産を、渡したい相続人に移転することが可能になるというわけです。

これが司法書士さんから聞いた話の概要を、税理士としての私の立場から中小企業に使えると感じたケースに転換した民事信託の概要です。

教えてくれた司法書士もまだ勉強中のようで、まだ不確かなところもありますが、また情報が入り次第、公開していきます。

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