こんにちは。武田会計事務所の武田です。
税理士事務所の繁忙期を過ぎ、そろそろ還付金も口座に振り込まれてくる時期かと思います。税理士業は報酬の10%の源泉所得税として前払いすることになっていますので、毎年4月は還付金が数十万円単位で振り込まれてくるので、一時的にリッチになった気分になります。
それはさておき、税理士事務所ではこの時期は税務署からの様々な問い合わせが入ります。その中でも、比較的よくあるのが還付金が振り込めませんでしたという問い合わせです。振り込まれない理由は様々です。
珍しいケースでは養子なる前の旧名で作った口座のため、確定申告書と氏名が違うため振り込めないというケースもありました。
これはかなり珍しいケースですが、よくあるケースは屋号等が口座名義の前についているケースです。このあたりは税務署でも対応が異なるように思われますが、原則として屋号が付いた口座は還付金口座として使えません。確定申告書の名義人と口座の名義人が完全に一致している口座でなければ還付金は振り込んでもらえません。
よく、銀行名も支店名も口座番号も全てあっているのに税務署から問い合わせがあったんんだけどという質問を受けますが、その場合は、屋号が通帳の名義人に含まれていないかチェックしてください。
またこのような問い合わせが無いように、還付金の口座には個人名のみの口座を使うようにしましょう。




