裁量労働制とは

裁量労働制は一日の労働時間を労働者に一任するが、「この仕事なら通常この程度の時間がかかるはずだ」という「みなし労働時間」に基づいた働き方となる。つまり、裁量労働制は労働基準法の定めるみなし労働時間制であり、労働者は実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる。
例えば、みなし労働時間が1日8時間であれば、1日に10時間働いても「8時間の労働」とみなされるので、2時間分の時間外手当は支給されない。ただし、深夜10時以降翌日の朝5時までの労働や、法定休日労働については、法律で定められた割増賃金を支払う必要がある。なお、裁量労働制は仕事の具体的な進め方や時間配分について委ねることなので、出勤日に休むことまで認める必要はなく、その場合は通常の欠勤扱いとなる。

裁量労働制の対象となる業務
その業務を行うのに必要とされる時間(みなし労働時間)
業務の進め方および時間配分の決定などに関し、具体的な指示をしない旨の記載
社員の健康と福祉を確保するための措置の具体的内容
協定の有効期間
企画型裁量労働制は本人の同意を得ること、同意しないとしても不利益な取り扱いをしないこと
4、5、6の記録は協定の有効期間およびその期間満了後3年間保存
なお、手続きに不備があった場合は実際の労働時間に基づいた時間外手当の支払いが求められるので注意が必要だ。

武田会計事務所 の紹介

武田会計事務所 大阪市北区西天満4丁目12-11-303
カテゴリー: 未分類   パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です