青色申告特別控除が減額される模様です。

平成30年度の所得税法改正の内容が連日、新聞等で報道されていますが、ついに青色申告特別控除まで減額されることが決まったようです。

現在は複式簿記により記帳を行い決算書を確定申告書に添付した場合65万円の控除が受けられる仕組みになっています。この金額が55万円に引き下げられます。

そうすると、自営業者にとっても増税となりそうですが、電子申告を行った場合は10万円が加算される仕組みとなり、結果として65万円控除のまま維持されるとのことです。改正の趣旨は電子申告の推進ということになります。

しかし、電子申告を行うには結構な手間がかかります。まず、マイナンバーカードを取得しておく必要があります。昨年から源泉徴収票等にもマイナンバーの記載が必要になったため、自分の番号くらいは知っている方も多いと思いますが、カードまで取得している方は少ないのではないかと思います。報道によるとカードの取得率は1割にも満たない状況となっており、マイナンバー制度自体の普及には程遠い状況となっております。実は私もカードまでは持っていません。

また、カードだけでなく、カードを読み込むためのカードリーダーも必要になります。

当然、etaxソフトの設定、電子申告の開始届の提出など、一般の方にはうんざりするほど制度はややこしくなっております。

当事務所ではクライアントの申告はほぼ電子申告で行っておりますが、税理士が代理申告する場合は税理士の証明書だけで済むため、お客様が特段手続きを行っていただくことはありません。あまり褒められた話ではありませんが、私自身の申告は最終日に一気に作成して紙で出してそのまま郵送しているというのが現状です。

余談ですが平成24年まで電子申告等特別控除という制度が存在していました。あまりにも少額の節税にしかならないどころか、カードリーダーなどの購入をすれば費用倒れになってしまうためほとんど知られることはありませんでしたが、平成19年から24年まで3000円所得税が安くなるという制度でした。この時はまだマイナンバー制度が始まる前でしたので住民基本台帳カードというものの取得が必要でした。ちなにみ住基カードはマイナンバー制度の開始とともに廃止されました。この控除があまり注目されなかった原因は1回限りの制度で、永続的な節税にはならなかったことが原因です。

当時は税理士の先生の中でも、紙での提出を勧めていた方が多かった気がします。

しかし、今回の改正は永続的なものであり、しかも10万円の所得控除ですから住民税と合わせれば最低でも15000円の節税効果が発揮されます。しかも永続的に税効果が発揮されるわけですから、面倒だからやらないというわけにはいきません。

平成32年分の確定申告から改正されるようなので、それまでにマイナンバーカードも貰いにいかないといけませんね。

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