ふるさと納税という言葉はご存知かと思います。簡単に言えば、自分が住んでいる以外の自治体に寄付(納税)をすることです。その場合、寄付をした自治体からお礼の品が送られてきます。よく言われる例えですと、1万円を寄付した場合、8000円は税金の前払いとして年末調整や確定申告で支払う税金が少なくなります。これだけだと2000円を損したことになりますが、市場で購入すると2000円をはるかに超える値段で取引をされる品がお礼として送られてくることがあります。
このため、一部の市町村では多額の寄付を集めることに成功しています。自治体は住民税以外の財源を確保することが出来き、国民はふるさと納税を行うことによりちょっと贅沢な返礼品を受取ることが出来るということで、ここ数年爆発的に寄付件数が伸びてきました。
かくいう私も当然、年末の楽しみとして毎年数万円の寄付を行っています。例年は美味しいお肉を頂いております。
財源に苦しむ地方都市の新たな財源として注目されてきたふるさと納税ですが、報道では返戻品に規制をかける地方税法の改正が行われるようです。
報道では大阪府の泉佐野市が名指しで批判をされていました。泉佐野市のふるさと納税の返戻品を見ると、例えば鰻のかば焼きは三重県産、味付いくらは岩手産といった具合に泉わ佐野とは関係のない品まで含まれています。ふるさと納税という特性から地元と関係のない品はやめなさいというのが総務省の見解のようです。
もう一つは返戻率を必要以上に高くすることも禁止するようです。具体的には30%までに抑えるよう指導されるようです。
さらに、守らなかった自治体への寄付は寄付金控除の対象から外すとか。
個人的には地元以外の特産品を返礼品とするのは違和感がありますが、返礼率については自治体の判断に任せればよいのではないかと思います。高い返戻率であっても自治体の宣伝費だと思えば高くないと考えるのも一理あると思いますが・・・。
ちなみに当事務所では宮崎県の都城市から豚肉を頂き、住吉公園でスタッフとバーベキューをしたことがあります。こんな楽しみも無くなるのかと思うと残念ですね。