コロナ下の税理士業務

以前、いつ投稿したのかすら分からないくらい期間があいてしまいました。原因は、ブログなんて書いている余裕がなかったということです。世間は、テレワークと騒がれていますが、我々の業務はテレワークになじむとも思えません。お客様の所への訪問は随分減らしていますが、作業となると、どうしても事務所でなければ出来ないことが多い気がします。

例年であれば、6月くらいなると、業務も落ち着いてきて、少し暇になってくる時期なのですが、今年は暇どころか、未だにほとんど休みすら取れない状況が続いています。その原因は、給付金や融資、補助金などの業務が殺到している為です。国が公表するものであれば全国一律ですが、自治体、中には市町村が独自に公表するものもあります。それぞれ、要件も様式も違います。当然、急に公表されているものですから我々も詳しい内容など知りません。新しいものが公開されるたびに要綱を確認し、要件や書式などの知識をアップデートしていかなければなりません。まだこれから公表される予定の給付金もあります。これらは多くの場合、お客様は一旦税理士事務所の相談を持ち掛けてこられるかと思います。

一方で、コロナの影響で期限が延長されているものも多数あります。労働保険は8月末までとなっています。源泉所得税の納付も摘要欄に延長の旨を記載しておくだけで、いつでも期限後の納付であっても、延滞税などが課されることはないようです。確定申告や法人の申告なども期限は延長されています。

ただ、ここで気を付けなければならないのは、一旦出してしまうと、税務署は再提出は認めてくれません。つまり、何とか本来の期限までに間に合わそうと頑張って提出するくらいなら、ゆっくりやった方が賢いということです。提出してしまうと、それが有効な申告書となり、仮に後から間違いに気づくと更正の請求という面倒な手続きを取らざるを得なくなります。

この辺りの手続きは、非常にアンバランスだと思うのですが、皆様どう思いますか。またコロナ下で、このあたりの運用について、公表物があれば教えてください。

 

 

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