免税点の改正

こんにちは。武田会計事務所の武田です。
さて、日本の企業というのは3月決算が多く、申告期限である5月は税理士さんにとって確定申告時期に匹敵する繁忙期となります。とのあれ、5月の決算新多くが終わると晴れて新年度の通常業務に戻るわけですが、今期から注意しなければならない税制改正の内、当事務所のような新設法人のクライアントの多い会計事務所にとって、気がかりなのは消費税の免税点の問題です。
通常、会社設立を代行する場合の税金対策上の注意点として、資本金が1000万円以下であること、最初の事業年度がなるべく1年に近いことなどを考慮して、アドバイスをしています。これらはともに消費税上の節税を念頭に置いています。すなわち、資本金が1000万円以下であれば納税義務の免除の特例(消費税法12条の2)により、設立後2事業年度の間は消費税の課税事業者になることはありません。免税期間は通常は最大2年間ですので、初年度の事業年度が長ければ免税期間も長くなります。
この点につき、平成25年1月より開始する事業年度から少し様相が変わることになりました。
すなわち、資本金が1000万円以下であっても2期目から消費税の課税事業者となるケースが生じる可能性が出てきました。
簡単に述べると、1期目の前半6ヶ月間の売上が1000万円を超えると2期目は課税事業者になるということです。初年度からこれだけの売り上げが経つのは羨ましい限りですが、実際には少なくありません。ある程度の人脈や販売先のめどが立ってて、起業をされる社長であれば1000万円どころか、数か月で数千万円の売り上げを立てる方も中にはいらっしゃいます。もちろん、それだけの売り上げを計上できるのであれば、消費税くらい支払ってもいいのではと思いますが、やはり開業当初は様々な出費が重なり、資金的にはなかなか安定はしないものです。
そこでというか、実際にはこちらの要件の方が重要になると思いますが、売上高基準に加えて、給与の支給額基準というものが設けられています。これは前年度の前半6ヶ月間の給与の支給金額が1000万円を超えているか否かという基準です。
改正法では納税者は売上基準と給与基準のどちらかを選択して課税の有無を判断するとされています。
さすがに半年間で売上1000万円以上、給与も1000万円以上となると、ある程度軌道に乗った会社と同列に扱われても仕方がないでしょう。当社でも今のところ、給与基準で納税義務者に該当することが予想される新設会社はまだありません。

この改正が話題になり始めた頃は、かなりの数の新設法人が2期目から課税対象になるのではと注視していましたが、妥当なところで税制改正が行われたなあと印象があります。

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