収益事業について

確定申告の真っ最中ですが、最近、収益事業についての問い合わせを受けることがよくあります。株式会社や合同会社を運営している社長さんには関係のない話ですが、法人税法では、一部の一般社団法人、一般財団法人、NPO法人などについては「収益事業」にのみ課税される旨を規定しているため、自分の処の事業は法人税がかからないんじゃあないかということで質問されるわけです。

法人税法では34種類の収益事業を列挙しており、これに該当しなければ法人税が課税されることはありません。但し、結論から言えば、この34種類は広範囲にわたり、通常の事業はほぼ網羅されているといってよいかと思います。

そんな中で勘違いされやすいのが、特定非営利事業との関係です。よくNPO法人の登記簿謄本を見ると、特定非営利事業として以下の事業を行うといった文言が見られます。

特定非営利事業などという文言が一見、税金がかからない事業のように勘違いされるケースが多いのですが、特定非営利事業というのはNPO法人の目的を達成するために行う活動のことをいい、法人税法とは全く関係のない話です。あくまで法人税法は34種類の列挙された事業に該当するか否かで課税非課税を判断します。

さらに勘違いしやすいのが、介護事業との関係です。介護保険収入には消費税もかからないため、法人税も非課税と勘違いされやすいですが、誤りです。

これに関しては厚生労働省から国税庁宛に出した質問に法令解釈通達という形で公表されています。それによると「平成12年6月1日に厚生省から国税庁に対し、公益法人等が行う介護サービス事業の収益事業の判定について照会があり、これに対して当庁は、公益法人等が行う介護サービス事業は、照会に係る事業内容等を前提とすれば、法人税法施行令第5条に規定する収益事業に該当する」と明確に回答されています。

 

 

 

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