固定資産税評価額の見直し

今日の新聞で、仙台国税局が、東北三県の市町村の相続税、贈与税の納税額を決めるのに使う路線価の評価倍率の見落としをしたそうです。合計で59件の課題徴収や徴収漏れが発生しているとのことです。

東北大震災を受けて、評価倍率の前提となる固定資産税評価額が変更されていたのを見落としていたのが牽引のようです。仙台の税理士さんの指摘で発覚したようです。

相続税や贈与税などの評価額の算定には原則として路線価が使われますが、路線価が設定されていない田舎の土地や山林には、評価倍率を使って計算することになります。国税局の発表によると、評価倍率の誤りが発覚したのは、岩手県、福島県の合計280か所に上り、そのうち、206か所で評価倍率は上がり、74か所で下がっていたそうです。評価倍率は上がれば、追徴課税の対象になり、下がれば還付の対象となります。

誤徴収のあった59件の調査の結果、16件で追徴課税(合計一三〇〇〇〇〇円)11件が還付対象(一五〇〇〇〇〇円)だったそうです。

大阪ではあまり影響はないと思いますが、万が一東北に土地を保有しているようなケースがあれば確認する必要も出てきます。

 

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