国民年金の前払い

こんにちは。武田会計事務所の武田です。

早いもので、今年も年末が近づいてきました。個人事業主の方で所得が例年よりも多くなりそうな方は何らかの節税対策を検討する必要があります。

節税対策でインターネットで検索すると税理士さんが様々な節税対策を紹介されていますが、あまり紹介されていない方法が国民年金の前払い制度を活用する方法です。

厚生年金では前払いという制度はありませんが、国民年金では2年間の前納制度というものが設けられています。

この制度は平成26年4月より始まった制度なのであまり知られていませんが、前納した金額は全額その年の確定申告で社会保険料控除の対象になるというメリットがあります。

しかも、前納による割引まで用意されており、平成28年度ですと、2年前納で15,690円の割引が適用されます。

今年は所得が増えそうだなというときにはぜひとも活用していただきたい制度なのですが、前納制度を利用するには申し込み期限が設けられています。

残念ながら毎年2月末日までに申し込むことになっており、間に合わなかっ場合は翌年の適用となっています。

つまり今から申し込んでも今年の確定申告には間に合わないということです。

制度上そのようになっているので、どうしようもないことですが、この制度ができた背景には、国民年金の納付率の低さがあります。何とか改善しようとして設けられた制度がこの前納制度ですが、一方で国民年金に加入している人の多くは個人事業者です。

今年儲かっても来年も儲かるかなんてまったくわかりません。だからこそ節税対策を考えるわけです。国民年金は月額16000円ほどですが、商売が苦しいときは、たかだか16000円でも支払うのが難しくなります。一方でお金があるときであれば、何年分でもまとめて支払っておきたいと考えるのが事業主だと思います。

前納制度も2年前払いという短期間ではなく、5年10年それこそ最高40年まで前納できるようになれば、節税対策も兼ねて利用する人は少なからず出てくるように思います。

国としても年金の納付率も上がり、悪くはない制度だとおもうのですが、実現はしないでしょうね・・・。

ちなみに国民保険料は毎年値上げされていますが、この値上げの仕方は尋常ではありません。私は昭和51年生まれですが、当時の保険料は月額1000円ほどでした。現在が16000円ですので40年ほどで16倍になったということです。もう少しさかのぼると国民年金制度が開始した昭和36年当時は100円でした。一体どこまで上がるのか気になるところですが、平成29年以降は16900円で固定されることになっています。

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