宅配弁当は軽減税率の対象?

いよいよ消費税の増税まで1年を切りました。私の個人的な見解は増税は致し方ないが複数税率の導入は如何なものかと思っています。

先日、当事務所のスタッフが家で夕飯を作るのが面倒だし、一人分だけ作ろうとすると食材が無駄になることも多いようで、コープの宅配弁当に申し込んだそうです。栄養バランスも考えてくれていて値段も一食600円程度なので私も申し込むように勧めてくれています。月曜から金曜日まで日替わりで持ってきてくれて、玄関先に保冷剤入りのボックスに入れておいてくれるそうです。感想を聞いてから好評なら私も申し込みをしようと思っています。

そこで気になったのが宅配弁当は軽減税率の対象になるのかということです。結論は対象になるということですが、そうすると奇妙なケースも出てきます。

実際に国会でも指摘された事例ですが、蕎麦屋でそばを食べれば外食なので10%の税率になり、出前にすれば8%となります。どう考えても出前のほうがコストもかかり贅沢だと思いますが、なぜかこちらは税率が低くなります。

このようなケースが起こる根本的な原因は外食イコール贅沢という固定概念で線引きをしようとしているからです。北新地や宗右衛門町あたりの飲食店で食事をするのが贅沢だと思いますが、自宅の近所の蕎麦屋や牛丼屋で食事をするのが贅沢でしょうか。

また、個人的にはこちらの線引きもよくわからないのですが、ケータリングという言葉があります。国税庁が公表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A 」ではケータリングの定義を「相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う事業者が、例えば、加熱、切り分け・味付けなどの調理、盛り付け、食器の配膳、取り分け用の食器等を飲食に適する状況に配置するなどの役務を伴って飲食料品の提供をする」こととされています。よく芸能人はケータリングが美味しかったなどとテレビで話していますが、税法上はそれはケータリングではなくデリバリー(出前)に該当するということになります。

結局、お店で調理したものを届けてくれる場合は8%、自宅で多少なりとも調理をされれば10%ということのようですが、デリバリーの中にはケイタリングよりもよっぽど贅沢なものも少なからずあると思いますが、どうなんなんでしょうねえ。

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