持続化給付金の個人事業主の特例

持続化給付金については多くの方が概略はご存知かと思います。前年同月比で売上が半減した事業主に対して100万円が給付されるという太っ腹な給付金となっています。個人事業主として事業所得の確定申告をされている方は確定申告書を添付して申請することになりますが、先日新たに「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等のみなさまへ」というタイトルで新たな特例が公開されました。これは事業所得を給与所得として申告している方の救済措置と位置付けられています。

我々は仕事として確定申告を行っていますので、報酬を給与所得として申告するということはありませんが、このような救済措置が公開されてたということは、多くの方が報酬を給与所得として確定申告をされているということなのでしょう。そうすると、そもそもにの疑問ですが、このような確定申告は誤りなのか、それとも合法的に認められているのかという疑問がわいてきます。年間数十万円程度の収入であれば、給与所得とした方が計算も楽ですし、無条件に給与所得控除が利用できるため有利になることも多いかと思います。

但し、今回の給付金の特例では、報酬を給与として確定申告された方には追加要件として、他者の扶養家族ではない事、年金が報酬よりも少ないことといった要件が加えられています。この辺も、正しく確定申告をされていた方にはない要件であり、バランスにかけています。かといって、確定申告をやり直すには税額に変更がなければ認められないと考えられます。つまり、確定申告をやり直すには、税金を追加納付するか、納めた税金を返してもらうかということになりますが、この手続きは確定申告以上に面倒な手続きになります。

 

 

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