東京23区の届出

当事務所では起業支援を主たる業務とする税理士事務所ですので、会社設立後の各官庁への届出というのは頻繁に行います。

税金関係では、大阪市で会社を設立した場合、管轄税務署、大阪府中央府税事務所、大阪市役所の3か所に届出を行い、会社をつくりましたということを役所に知らせるわけです。同じような届け出を3か所にもしなければならないというと面倒ですが、仕方ありません。そういう決まりになっています。

なお、少し脱線しますが、この届出には定款と登記簿謄本を添付することになっていますが、平成29年4月以降より少しだけ簡素化されました。どこが変わったかというと、税務署への届出だけは登記簿謄本の添付が不要になったということです。

また少し前の新聞にこの会社設立後の届出関係一式を一元化するといった内容の報道がありましたが、実現するかは今のところ不明です。記事によると、会社設立後には税金関係だけでなく、社会保険の手続きは年金事務所、労災は労基、雇用保険はハローワークと様々な役所に足を運ばなくてはなりません。あまりにも手続きが煩雑なので一元化して負担の軽減を目指すということのようです。

さて、話がそれましたが、大阪市を含むほとんどの市町村では、税金関係は3か所への届出が必要になります。しかし、例外的に2か所、つまり税務署と都税事務所の2か所だけでよい場所があります。もうお分かりだと思いますが、東京23区内で会社を作ったケースです。

大阪市24区とは何が違いかと言えば、東京23区は地方自治法が定める特別区と言われるものに該当します。特別区とは「都の区」と定義されており、現状では都は東京都しか存在しないため、同じ「区」でも大阪市24区と東京23区は全く別物ということです。

少し前に、住民投票が行われた大阪都構想は、大阪市の区を東京23区に近いものにしようという試みだったようです。詳しい内容は分かりませんが、それによって、2重行政が解消されるという主張だったようです。

東京23区では東京都への申告だけで、東京都が財源を各特別区へ割り振る(財政調整交付金)役割を担っており、区長宛への届出または税金の申告義務を納税者が負担する必要はないということです。

特別区は「特別地方公共団体」として市町村と同等の立場にありますが、同時に都とも密接な関係を持っているのです。

 

 

武田会計事務所 の紹介

武田会計事務所 大阪市北区西天満4丁目12-11-303
カテゴリー: 未分類   パーマリンク