源泉徴収

こんにちは。武田会計事務所の武田です。

確定申告も大詰めを迎えていますが。毎年還付金を楽しみにされている方も多くいらっしゃると思います。還付金とは源泉徴収されている税金の内返金されるお金のことですので、決して得をしているわけではありません。

ではなぜ、源泉徴収などという制度が存在し、国民から多めに税金を取ることが認められているのでしょうか。税法の大家の書かれた書籍によると「租税の徴収確保のために必要」ということらしいです。

要は先に多めにとっておけば、あとから多少返しても国は損はしないという発想です。

しかし、現実には本当にそうなのか甚だ疑問です。源泉徴収とはお金を支払う方が一部を報酬として支払、一部を税務署に支払うという仕組みですが、一体どれほどの方がこの仕組みをご存知でしょうか。もしかすると支払っているほうが稀な気さえします。そもそも、請求書の下のほうにひっそりと源泉所得税の控除欄があっても、一般の方は気にもしないでしょう。そうすると、源泉所得税は支払われていないけれども、業務を受けた弁護士なり司法書士は確定申告で還付を受けるという矛盾が発生します。

それから源泉徴収についてよく聞かれる質問ですが、例えば司法書士さんが会社から登記の仕事を受けた場合、報酬から源泉所得税を差し引いて請求するのは分かりますが、では、例えば近所のご老人から息子に家の名義を変更したいという依頼を受けた場合、このご老人に源泉所得税の納付義務はあるのでしょうか。弁護士や司法書士などの先生からよく聞かれる質問ですが、答えはNOです。つまり源泉所得税を差し引いて請求する必要はありません。

理由は少し難しい話になりますが、源泉徴収制度における納税義務者のことを源泉徴収義務者といいます。つまり源泉徴収義務者に該当しなければ源泉徴収を行い必要はないということになります。

国税庁のホームページでは以下のものは源泉徴収義務者に該当しないと書かれています。

個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人

(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人

つまり他人に給料を払っている人が源泉徴収義務者であり、近所のご老人から仕事を依頼されても、その老人が他人に給料を支払っていないのであれば源泉徴収は不要ということになります。

それからこれもたまに聞かれるのですが税理士や弁護士などの報酬からは源泉所得税が引かれていますが、行政書士さんの報酬からは引かれていないのはなぜかというものです。これについて明確な理由は分かりません。少し調べてみましたが、顧客が多岐にわたるため面倒だからとか、単価が低いからそこまでする必要がないとか、はたまた、単に立法のうっかりミスなのではないかという意見すらあります。新米の行政書士さんがうっかり源泉を引いた請求書を発行しているのを見たことがありますが、くれぐれもお間違えの無いようにしてください。

以上源泉徴収について思いつくまま書いてみました。

 

 

 

 

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