準確定申告の還付金口座

こんにちは。税理士の武田です。

いよいよ確定申告本番です。私の事務所でもこれから2カ月ほどは通常業務と並行して確定申告を行うことになり、相当ハードな時間を過ごすことになります。

さて、今日、クライアント先に定期訪問をした際に、従業員の方からあとで相談に乗ってもらっていいですかと聞かれました。内容はご親族が無くなられ、準確定申告をしなければならないのですが、どうしたらいいですかという内容でした。準確定申告とは納税者が死亡した場合に4カ月以内に行う確定申告のことで、内容は普通の確定申告とほとんど変わりません。なので、質問も医療費控除の範囲、配当控除、配偶者控除といった税理士ならだれでもすぐに応えられるような内容でしたが、最後に「還付金が発生すると思いますので、還付金口座を記載し・・・」と言いかけて、止まってしまいました。相続が発生しているということは納税者の口座は凍結しているはず、ってことはここに納税者の口座を記載しても振り込まれない・・・ってことは。そうです。納税者ではなく相続人の代表者の口座を書かなくていはいけません。

ちなみに、通常の確定申告と準確定申告の手続き上の違いは、付表を添付することです。そこには相続人の氏名生年月日や相続財産、そして還付金口座を記載することになります。どこまで詳しく書くかは税理士さんの判断によると思いますが、まだ相続が確定していないことも多いと思いますので、大雑把な内容でも実務的には受け付けてくれるようです。

今日はちょっとひねって準確定申告の還付金口座について書いてみました。

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