相続税対策

新聞等のメディア報道でもうご存知の方も多いと思いますが、今年から相続税の基礎控除が大幅に減額されました。これに伴い、相続税の申告が必要になる方が1.5倍程度増えると言われています。

そのせいか、当事務所での今年に入り相続関連の案件が増えています。

相続対策の大部分は節税対策となると思われますが、相続税法上の財産評価はある程度画一的に評価を可能にするために、ある意味無茶ではありますが、簡便に計算が出来るように様々な法令が存在しています。そのため、税金の計算だけであればそれほど苦労はありません。

相続対策というのは如何に相続財産を減らしておくかという問題につきます。生前贈与などは一般的にも行われるケースも多いと思いますが、最近ではもっとドラスティックな手法が流行しています。

個人的に最も即効性があり有効な手法が社団法人を利用した節税対策です。もちろん、節税有り気の設立は否認の可能性もありますが、まとまった財産や資産を社団法人に移行した上で、未来永劫社団を使ったビジネスを行っていけば、株式会社の相続のような株式の相続が発生しないため、相続の度に財産が目減りすることは無くなります。

ここ数年設立されている社団法人の大部分は相続対策だと言われています。一方でこのような手法を課税当局が今後認め続けるのかといった法的な不安定さは存在しますが、現行法上では相当程度有効な手法と言われています。

ついでに社団法人設立による税法上のメリットを記しておきます。

まず均等割が安いと言うことがあります。株式会社などでは資本金金額が増えるほど均等割も増加しますが、社団法人の場合は拠出金がいくらであっても均等割は最低税率になります。

また法人税法に記されている収益事業以外の事業活動から得られる収益は税金がかかることはありません。例えば英会話学校などは株式会社であれば課税されますが社団法人であれば非課税となります。

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