税務署への提出書類の期日

こんにちは。武田会計事務所の武田です。

我々の仕事では月末は忙しくなるといわれますが、それは多くの書類の期日が月末までとなっているためです。

例えば8月決算の会社であれば、2が月後の月末が申告書の提出期限となります。つまり10月31日となるわけですが、今年の10月31日は土曜日でした。その場合は週明けの月曜日である11月2日が期限となります。基本的に本来の提出期限が土日の場合は週明けの月曜日と考えて問題ないのですが、例外があります。

その典型が消費税の簡易課税の選択、選択不適用の届出です。

税務署のホームページの文言を紹介します。

消費税課税事業者選択届出手続

[提出時期]

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)

消費税簡易課税制度選択不適用届出手続

[提出時期]

適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
ただし、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。

どちらも適用を受ける事業年度の前日までと書かれています。事業年度の初日は土曜日であっても日曜日であっても変わりません。事業年度の開始が11月1日であればその前日は10月30日となります。しかし今年の場合10月30日は土曜日ですから税務署に書類を提出しようにも、税務署はあいていません。この場合、週明けの月曜日が期限になるかといえばそうではありません。月曜日には適用年度が開始してしまっていますから、「課税事業年度の初日の前日」という文言に反してしまいます。よって税務署に持参して提出をするのであれば時期は10月30日の金曜日ということになります。もしくは10月31日に郵送することになります。郵送の場合、提出日は消印日になるので、10月31日の消印で郵送しておけば、「課税事業年度の初日の前日」までに提出をしたことになります。

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