算定基礎届の提出期限にご注意

武田会計事務所の武田です。

7月は源泉所得税の特例納付、労働保険の申告、算定基礎届の提出をやることが多い月です。しかも、全ての期限が7月10日となっています。

税理士業務では通常、提出期限が7月10日であれば、7月10日の消印で郵送すれば期限内に提出したと扱われます。

しかし、社会保険等はあまり知られていませんが、到着日が提出した日付となります。すなわち、7月10日に郵送したのであれば、通常は当日に年金事務所へ到着することはありませんので、期限後の提出として扱われることになります。

算定基礎届の用紙と一緒に送られてくる案内にも7月10日が期限とだけ書かれていて郵送の場合はいつの時点での提出扱いになるのか書かれていません。インターネットで調べても書かれていることはほとんどないと思います。

ただ実務的には数日遅れた程度で何かペナルティーが課されるなどの不都合はないため、なるべく期限内に到着するように提出してくださいという程度なのだと思います。

一方で源泉所得税の納付は必ず10日までに行う必要があります。一日でも納付が遅れると、15%の不納付加算税が課されるため、結構きついペナルティーとなっています。

ここまでは提出期限の話ですが、源泉所得税も社会保険料もどちらも給料に対して課される税ですが、計算方法の違いもさることながら、対象となる給料の範囲が異なります。多くの会社では通勤手当を支給していると思いますが、これは通勤に使う電車代等に充てられるので個人の収入にはなりえません。よって当然のごとく所得税が課税されることはありませんが、なぜか社会保険は通勤手当にも課されます。

当たり前のことのように思っている方も多いのではないかと思いますが、どう考えても合理性はありません。同じ給料をもらっている人がいても、1人は会社の近所に住んでいる、もう一人はかなり郊外から2時間近くかけて通勤しているというだけで、社会保険料の額に違いが出るため、遠くから通勤する方が手取り金額は減ってしまいます。

調べてみると、何度か国会などで議論された形跡はありましたが「保険料収入が減少する」という理由で煙に巻かれてきたようです。

今週末は参議院選挙があります。各党公約に社会保障について述べていますが、結局は消費税増税で財源にするの一辺倒です。抜本的に無駄をなくすことを最優先に掲げる政党はほとんどありません。

消費税増税、軽減税率の導入と今後格差を助長する制度が次々に進行していくと思うとうんざりしてきますね。

 

 

 

 

 

 

武田会計事務所 の紹介

武田会計事務所 大阪市北区西天満4丁目12-11-303
カテゴリー: 未分類   パーマリンク