配偶者控除の見直し

平成30年1月より配偶者控除の配偶者の要件がパート収入の場合は現在の103万円から150万円に引き上げられることとなりました。さらにパート収入が201万円まで徐々に控除額を減額していく配偶者特別控除の改正も行われます。

年末になると年収を抑えるために出勤日を抑える奥さんもいらっしゃいますので、女性の社会進出に向けた一定の効果はあるのかもしれませんが、所詮、年末近くに出勤日を抑えることを抑制する程度の効果しかないでしょう。

それよりも、本人にとっても、会社にとっても痛いのが社会保険の加入義務の有無です。現在の処、社会保険の扶養要件の改正は聞いていないので年収130万円となっていますが、従業員数が501名を超える大会社にあってはこの10月より106万円を超えると社会保険の加入義務が発生します。配偶者控除の要件を引き上げても、社会保険に加入しなければならないとなれば、通常は年収を引き上げたりしません。

今後は103万円の壁から130万円(大会社の場合は106万円)の壁へとシフトするだけで、大した成果が生まれるはずもありません。

 

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