コンビニで購入する食料品は全て軽減税率

消費税の引き上げまで1年を切り、軽減税率関連の報道が活発になってきています。

今日の産経新聞の一面に面白い記事が載っています。コンビニの食品は全て8%にするように財務省、国税庁と調整を行っているというのです。

条件としてイートインスペースに「飲食禁止」の張り紙を掲示して店内での食事を禁止することにする模様です。

気持ちは分からないではありません。お弁当やジュースの購入の度にお客さんにどこで食事をされるのかを確認しなければならないとなると手間もかかります。だからと言ってイートインスペースを飲食禁止にするというのも理解できません。

そもそも、私は大学生くらいの頃は、コンビニは沢山ありましたがイートインスペースなどありませんでした。それが現在では多くのコンビニが設けているのは訳があります。決してボランティアでこのようなスペースを作ってくれているわけではありません。滞在時間を長くすることで多くの商品を見てもらい、結果として売上アップに効果があったからです。もちろん、我々利用者としても買ってすぐに食べることが出来る、ちょっとした空き時間をコンビニでコーヒーでも飲みながら時間をつぶすことが出来るなど様々なメリットがありました。

それを飲食禁止にしてしまえば、一体何のためのスペースなのでしょう。もはやこのスペースの利用目的が思いつきません。

せっかく、事業者が売上を獲得するために生み出した知恵を、税制の変更ごときで台無しにしてしまうことに憤ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

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宅配弁当は軽減税率の対象?

いよいよ消費税の増税まで1年を切りました。私の個人的な見解は増税は致し方ないが複数税率の導入は如何なものかと思っています。

先日、当事務所のスタッフが家で夕飯を作るのが面倒だし、一人分だけ作ろうとすると食材が無駄になることも多いようで、コープの宅配弁当に申し込んだそうです。栄養バランスも考えてくれていて値段も一食600円程度なので私も申し込むように勧めてくれています。月曜から金曜日まで日替わりで持ってきてくれて、玄関先に保冷剤入りのボックスに入れておいてくれるそうです。感想を聞いてから好評なら私も申し込みをしようと思っています。

そこで気になったのが宅配弁当は軽減税率の対象になるのかということです。結論は対象になるということですが、そうすると奇妙なケースも出てきます。

実際に国会でも指摘された事例ですが、蕎麦屋でそばを食べれば外食なので10%の税率になり、出前にすれば8%となります。どう考えても出前のほうがコストもかかり贅沢だと思いますが、なぜかこちらは税率が低くなります。

このようなケースが起こる根本的な原因は外食イコール贅沢という固定概念で線引きをしようとしているからです。北新地や宗右衛門町あたりの飲食店で食事をするのが贅沢だと思いますが、自宅の近所の蕎麦屋や牛丼屋で食事をするのが贅沢でしょうか。

また、個人的にはこちらの線引きもよくわからないのですが、ケータリングという言葉があります。国税庁が公表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A 」ではケータリングの定義を「相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う事業者が、例えば、加熱、切り分け・味付けなどの調理、盛り付け、食器の配膳、取り分け用の食器等を飲食に適する状況に配置するなどの役務を伴って飲食料品の提供をする」こととされています。よく芸能人はケータリングが美味しかったなどとテレビで話していますが、税法上はそれはケータリングではなくデリバリー(出前)に該当するということになります。

結局、お店で調理したものを届けてくれる場合は8%、自宅で多少なりとも調理をされれば10%ということのようですが、デリバリーの中にはケイタリングよりもよっぽど贅沢なものも少なからずあると思いますが、どうなんなんでしょうねえ。

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ふるさと納税の見直し

ふるさと納税という言葉はご存知かと思います。簡単に言えば、自分が住んでいる以外の自治体に寄付(納税)をすることです。その場合、寄付をした自治体からお礼の品が送られてきます。よく言われる例えですと、1万円を寄付した場合、8000円は税金の前払いとして年末調整や確定申告で支払う税金が少なくなります。これだけだと2000円を損したことになりますが、市場で購入すると2000円をはるかに超える値段で取引をされる品がお礼として送られてくることがあります。

このため、一部の市町村では多額の寄付を集めることに成功しています。自治体は住民税以外の財源を確保することが出来き、国民はふるさと納税を行うことによりちょっと贅沢な返礼品を受取ることが出来るということで、ここ数年爆発的に寄付件数が伸びてきました。

かくいう私も当然、年末の楽しみとして毎年数万円の寄付を行っています。例年は美味しいお肉を頂いております。

財源に苦しむ地方都市の新たな財源として注目されてきたふるさと納税ですが、報道では返戻品に規制をかける地方税法の改正が行われるようです。

報道では大阪府の泉佐野市が名指しで批判をされていました。泉佐野市のふるさと納税の返戻品を見ると、例えば鰻のかば焼きは三重県産、味付いくらは岩手産といった具合に泉わ佐野とは関係のない品まで含まれています。ふるさと納税という特性から地元と関係のない品はやめなさいというのが総務省の見解のようです。

もう一つは返戻率を必要以上に高くすることも禁止するようです。具体的には30%までに抑えるよう指導されるようです。

さらに、守らなかった自治体への寄付は寄付金控除の対象から外すとか。

個人的には地元以外の特産品を返礼品とするのは違和感がありますが、返礼率については自治体の判断に任せればよいのではないかと思います。高い返戻率であっても自治体の宣伝費だと思えば高くないと考えるのも一理あると思いますが・・・。

ちなみに当事務所では宮崎県の都城市から豚肉を頂き、住吉公園でスタッフとバーベキューをしたことがあります。こんな楽しみも無くなるのかと思うと残念ですね。

 

 

 

 

 

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確定拠出年金(iDeCo イデコ)の運営管理機関が倒産したら

確定拠出年金については当事務所のブログでも何度か取り上げてきました。余裕資金があるのであれば節税対策も兼ねて是非とも加入いただきたい制度です。

この確定拠出年金ですが、税理士事務所が扱う法人の多くが中小企業になりますので、加入する場合は個人型と言われるものになります。これをiDeCoと呼ぶわけですが、加入にあたり運営管理機関を通す必要があります。

多くの金融機関、証券会社が運営管理機関としての業務を行っておりますが、手数料が機関ごとに大きく異なります。もちろん安い方が良いわけですが、手数料の安い運営管理機関の筆頭がスルガ銀行です。

そのスルガ銀行が最近ニュースを賑わしています。シェアハウス「かぼちゃの馬車」への不正融資に始まり、創業家への不適切な資金還流疑惑まで持ち上がっており、金融庁が見捨てるのではという憶測まで出てきています。つまり倒産です。これらの要因を受けて株価はストップ安という事態にまで陥っています。

そうなると、確定拠出年金の運営管理機関にスルガ銀行を指定されている方は気が気でないでしょう。

ただ、ご安心ください。運営管理機関の業務は利用者への情報提供が主たる業務であり、資金の運用を行ってるわけではありません。つまり我々から預かった資金は資金管理会社といわれる委託先で投資にまわっておりスルガ銀行が預かっているわけではありません。

よって、仮にスルガ銀行が経営破綻を起こしたとしても、私たちの年金資金はこれまで通り運用され続けるということになります。但し、運営管理会社は変更することになろうかと思います。

今後、金融庁による検査報告が出されることでしょう。結果を待つことにしましょう。

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特定派遣の廃止

一部の業種では話題になっていますが来月平成30年9月末をもって、特定派遣と言われる形態の派遣形態が廃止されます。特定派遣というのは自社が雇用する社員を他社へ派遣する形態を指します。通常の派遣と異なり、正規雇用されている社員ですので仮に派遣先への出向が無くなったとしても雇用が失われることはありません。

これだけ聞けば、通常の派遣よりも労働者が優遇された制度のように思われますが実態はそうではありません。

通常の派遣業のような許可制を取っていないため、全く信用も資金もない会社であっても特定派遣であれば行うことが出来たため、特定派遣を行う会社が乱立し、結果的に一般派遣業の許可を得ることが出来ない会社にとっての抜け道として利用されるケースが非常に多いのが実情でした。

個人的な感覚としては特定派遣を行う会社の半数以上は一般派遣の許可要件は満たせないはずです。

とはいってもこれだけ特定派遣を行う会社が乱立した状況の中で突然、廃止、一般派遣への切り替えを行いなさいと言われても、その多くは要件、特に財産要件を満たすことが出来ず、事業の継続が難しくなります。

そのため、暫定的な措置とはなっていますが、特定派遣を行っていた会社が一般派遣の許可に変更する場合に限り、財産要件が大幅に緩和されています。

派遣労働者が5名以下の場合は基準資産額 500 万円、預貯金400万円となっており、通常の派遣業の要件の1/4(基準財産額2000万円、預貯金1500万円)ほどまで緩和されています。

大盤振舞な措置ですが、結果的にまだまだ財産基盤の弱い派遣会社の乱立を認めることとなり、労働者の不安定な立場の解消には至っておりません。

また受け入れ先としても、特定派遣から切り替え組の派遣を受け入れる場合は、会社の与信調査には十分に配慮する必要がまだまだありそうです。

 

 

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大阪で飲食店に強い税理士事務所

先日、事務所の移転の報告を致しましたが、旧事務所の住所が曽根崎新地2丁目で新しい事務所は西天満4丁目になります。

梅田界隈の住所に詳しい方であればお分かりかと思いますが、大阪には北新地と言われるスナック、ラウンジの一大拠点があり、今回の引っ越しでは、北新地の西側の入り口近辺から東側の入り口近辺に移転したということになります。

以前から良く、スナック、ラウンジなどの飲食店の専門の税理士事務所ですかと聞かれることがありました。

現在でも様々な業種の会社の経理を見させていただいておりますが、飲食店の顧問件数も増えていることは事実です。

本日も1件、ラウンジに訪問してご契約となりましたが、通りを渡った所がお店でしたので徒歩1分くらいのところにお店がありました。

開業当初は北新地の飲食店専門の会計事務所ですかと聞かれてもそんなことはありませんと否定していましたが、最近では「飲食店のお客さんは少なくないです」と答えるようになりました。

多分、他事務所よりはスナック、ラウンジといった飲食店、水商売のお客さんは多い事務所にはなってきたと思います。

ここしばらく、既存業務で手いっぱいで新規契約はあまり受注しないようにしていましたが、少し事務所も落ち着いてきたので、再度、顧問契約を再開いたしました。

北新地、梅田界隈で飲食店を開業される方、既に開業されている方で税理士変更をご希望の経営者様がいらっしゃいましたら、お気軽にご一報ください。

なお、税理士には守秘義務がありますので、顧問先の情報を他店に漏らすことは絶対にございませんのでご安心ください。

武田会計事務所

大阪市北区西天満4丁目12-11

北新地、梅田界隈で飲食店、スナック、ラウンジの記帳代行、確定申告のご相談は下記までご連絡ください。

06-6232-8553

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個人型確定拠出年金の加入者が100万人を超える

確定拠出年金の加入者が100万人を超えることが確実となったようです。

確定拠出年金(IDECO)とは「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付」(確定拠出年金法1条)を受ける為の年金制度であり、企業型年金と個人型年金から成り立っています。

今回の報道では個人型確定拠出年金の加入者が急増しているとのことですが、背景には昨年の確定拠出年金法の改正により加入できる対象が拡大した(全ての成人が加入できるようになった)ことが挙げられます。

国が認めている年金制度である為、節税効果が大きいことが特徴です。

今回の改正で加入対象者の拡大が図られたことは非常に意義のある改正だと思いますが、加入者の属性によって掛金が異なることとされており、結果的に中小企業の経営者及びその従業員が最も不利に扱われている点に不満を覚えています。

前述の企業型確定拠出年金では掛金の上限は月額55000円とされています。個人型確定拠出年金のうち自営業者の場合は68000円とされています。一方で中小企業の経営者やその従業員は23,000円が限度になります。実質的に自営業者と何ら変わりはないケースが多い中小企業の社長の場合、自営業者の1/3程度、企業型の1/2以下の掛金しか納付が出来ません。では企業型に加入すれば良いという発想もありますが、手数料の問題もあり、最低でも100名程度の従業員を抱える企業でなければ、企業型への加入は現実的ではありません。

結局、またもや中小企業だけが不利に扱われているという結果になっているように見えます。昨年の改正では簡易型確定拠出年金制度の創設が盛り込まれているようです。これは企業型確定拠出年金の加入手続きを簡便にし、中小企業でも加入しやすくするものだそうですが、掛金は23000円のまま変更はないようです。

次回改正が行われるかは不明ですが、中小企業の従業員であっても大企業の従業員であっても同水準の年金受給権を持てるようにすべきです。

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事務所移転のお知らせ

当事務所は8月16日より下記の住所に移転いたしました。

郵便番号 530-0047

住所 大阪市北区西天満4丁目12-11プラザ梅新別館303号室

電話番号 06-6232-8553

ファックス番号 06-7709-1761

アメリカ領事館の横のビルになります。24時間警察官の方が警備しているので、以前の事務所よりはわかりやすい場所になったかと思います。

お近くへお越しの際はお気軽にお立ちよりください。

 

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年収の公開

最近、お笑い芸人などがテレビで貯金額や給料を公開するのが流行っているのか、ネットニュースなどでもよく見かけます。芸人であればテレビの収録の中でネタとしての公表というのも視聴者からすれば興味もあるので分からなくもありませんが、なぜか一般の方がSNSで公開しているケースもあります。

少し前に京都大学の先生が自身のブログで年収を公開して物議を呼んでいました。端的に言えばもっと給料を上げろと言いたかったのでしょうが、ホリエモンこと堀江貴文氏がツイッターで「バカ」と切り捨てて話題になりました。

最近ですが北海道大学の教授がこれまた自身のツイッターで源泉徴収票を公開しています。47歳の教授職で年収は970万円ほどだそうです。何の意味があるのか分かりませんが、「高い?安い?こんなもん?」とツイートしています。

ツイートの返信では「意外と安い」といった意見が多いようですが、個人的には妥当な金額だと思います。

中には鋭い指摘もあり、この先生は給与所得控除を差し引いた7562628円から源泉徴収税額609800円を指しいた6,952,828円が手取り額と認識されているようで、「意味不明」だとか「手取りの計算が理解できない」と返信されています。

一般に手取りというのは実際に個人の口座に振り込まれる金額で、額面支給額から社会保険料、源泉所得税、住民税を差し引いた金額を言います。つまり、源泉徴収票には住民税の記載がないので、厳密には手取り額など分かりません。

この先生のツイッターを見ていると今度は夏の「ボーナス出ました」とボーナスの明細まで公開し、さらにトップに固定しているにも拘らず、もう飽きられたのか反応がいまいちなのがまた面白い。相当なツイッターマニアのようで一日何度もツイートされています。なかなかユニークな先生です。

兎も角、年収を公開している方々というのは、総じて不満はあるけれどもそこそこ成功されている方なのでしょう。私もいつか大手を広げて公開できるようになりたいものです。

 

 

 

 

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社会人の学び

お笑いタレントロンドンブーツの田村淳さんが慶應義塾大学の通信課程に入学されるそうです。

記事の中で彼は「知識を得ることだけではなくて、問いを深めていくことでもあるんだと思います。学べば自分が変わるし、自分が変われば、新たな問いを立てられる。」と答えています。

私はこれこそが社会人の学びの本質だと思います。

最近、よくこんな問いを個人的に考えています。

なぜ、国民年金を40年間分前払いできないのか。最低限の老後資金を貯めるために例えば年間3000万円の所得控除は作れないのか。

サラリーマンであればいざ知らず、我々が普段付き合っている方々は中小零細企業の経営者ばかりです。良い時もあれば悪い時もあるのが経営です。税法の規定は良い時には税金を払え、悪い時は払わなくてもいいよという仕組みです。10年間経営を行うとして最初の5年間で3000万円利益が出て、次の5年間で3000万円の赤字になった場合、10年間のトータルで見れば利益はゼロですが、利益3000万円には税金がかかっているので、実質マイナスです。

多くの経営者が節税したいというのは、将来の為にお金を貯めておきたいからです。上場会社のサラリーマンや公務員であれば退職時には3000万円程度の退職金がもらえるようですが、経営者にはそんなものはありません。小規模企業共済といった経営者向けの積み立て制度はありますが、金額が知れています。3000万円貯めようと思えば30年間保険料のしはらいが出来る経営を行わなければなりませんが、そんな保証はありません。儲かった時に一気に老後の安心を買えるのであれば、その後の経営はのびのびとしたものになる気がします。

国民年金も然りです。自営業者の中には国民年金すらなかなか支払いが出来ない方も少なくないようです。万年経営不振であれば仕方ありませんが、利益が大幅に出そうな年に一生涯分の国民年金の支払いが出来れば老後の安心を一年で得ることができます。また年金の未納率の高さが話題になりますが、多少なりとも解消されるのではないかと思うのですが、馬鹿げた問いなのでしょうか。

 

 

 

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